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労働安全衛生規則 第四百三十条 (はいの間隔)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(はいの間隔)

第四百三十条

事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。

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