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労働安全衛生規則 第四百二十九条 (はい作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(はい作業主任者の職務)

第四百二十九条

事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

  1. 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
  4. はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
  5. 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

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