(保護帽の着用) 第四百十二条 事業者は、採石作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。2労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、同項の保護帽を着用しなければならない。 e-Gov法令検索で第四百十二条を開く ↗