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労働安全衛生規則 第四百十二条 (保護帽の着用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(保護帽の着用)

第四百十二条

事業者は、採石作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、同項の保護帽を着用しなければならない。

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