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労働安全衛生規則 第四百十三条 (運搬機械等の運行の経路等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(運搬機械等の運行の経路等)

第四百十三条

事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、運搬機械等及び小割機械の運行の経路並びに運搬機械等及び小割機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。

2事業者は、前項の運行の経路については、次の措置を講じなければならない。

  1. 必要な幅員を保持すること。
  2. 路肩の崩壊を防止すること。
  3. 地盤の軟弱化を防止すること。
  4. 必要な箇所に標識又はさくを設けること。

3事業者は、第一項の運行の経路について補修その他経路を有効に保持するための作業を行なうときは、監視人を配置し、又は作業中である旨の掲示をしなければならない。

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