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労働安全衛生規則 第四百十一条 (立入禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(立入禁止)

第四百十一条

事業者は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者が当該作業が行われている箇所の下方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

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