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労働安全衛生規則 第四百十条 (掘削箇所附近での作業禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(掘削箇所附近での作業禁止)

第四百十条

事業者は、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、当該岩石を移動させることが著しく困難なときは、この限りでない。

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