(掘削箇所附近での作業禁止) 第四百十条 事業者は、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、当該岩石を移動させることが著しく困難なときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四百十条を開く ↗