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労働安全衛生規則 第四百九条 (落盤等による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(落盤等による危険の防止)

第四百九条

事業者は、坑内で採石作業を行なう場合において、落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支柱又は残柱を設け、天井をアーチ状とし、ロツクボルトを施す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

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