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労働安全衛生規則 第四百八条 (崩壊等による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(崩壊等による危険の防止)

第四百八条

事業者は、採石作業(坑内で行なうものを除く。)を行なう場合において、崩壊又は落下により労働者に危険を及ぼすおそれのある土石、立木等があるときは、あらかじめ、これらを取り除き、防護網を張る等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

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