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労働安全衛生規則 第四百五条 (隣接採石場との連絡の保持)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(隣接採石場との連絡の保持)

第四百五条

事業者は、地山の崩壊、土石の飛来等による労働者の危険を防止するため、隣接する採石場で行なわれる発破の時期、浮石落しの方法等必要な事項について当該採石場との間の連絡を保たなければならない。

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