(採石のための掘削作業主任者の職務) 第四百四条 事業者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。一作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。二材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。三要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。四退避の方法を、あらかじめ、指示すること。 e-Gov法令検索で第四百四条を開く ↗