条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第四百四条 (採石のための掘削作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(採石のための掘削作業主任者の職務)

第四百四条

事業者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
  4. 退避の方法を、あらかじめ、指示すること。

e-Gov法令検索で第四百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第四百四条(採石のための掘削作業主任者の職務)について教えてください」と聞く
← 第四百三条(採石のための掘削作業主任者の選任) 労働安全衛生規則 目次 第四百五条(隣接採石場との連絡の保持) →