(採石のための掘削作業主任者の選任) 第四百三条 事業者は、令第六条第十一号の作業については、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、採石のための掘削作業主任者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第四百三条を開く ↗