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労働安全衛生規則 第四百二条 (採石作業計画の変更)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(採石作業計画の変更)

第四百二条

事業者は、採石作業を行なう場合において、第四百条第一項の採石作業計画が前条の規定による点検等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該採石作業計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した採石作業計画によつて作業を行なわなければならない。

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