条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第四百一条 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第四百一条

事業者は、採石作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

  1. 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。
  2. 点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。

e-Gov法令検索で第四百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第四百一条(点検)について教えてください」と聞く
← 第四百条(採石作業計画) 労働安全衛生規則 目次 第四百二条(採石作業計画の変更) →