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労働安全衛生規則 第四百条 (採石作業計画)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(採石作業計画)

第四百条

事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する採石作業計画を定め、かつ、当該採石作業計画により作業を行なわなければならない。

2前項の採石作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

  1. 露天掘り又は坑内掘りの別及び露天掘りにあつては、階段採掘法、傾斜面掘削法又はグローリホール法の別
  2. 掘削面の高さ及びこう配
  3. 掘削面の段の位置及び奥行き
  4. 坑内における落盤、肌落ち及び側壁の崩壊防止の方法
  5. 発破の方法
  6. 岩石の小割の方法
  7. 岩石の加工の場所
  8. 土砂又は岩石の積込み及び運搬の方法並びに運搬の経路
  9. 使用する掘削機械、小割機械、積込機械又は運搬機械の種類及び能力
  10. 表土又は湧水の処理の方法

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