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労働安全衛生規則 第三百九十九条 (調査及び記録)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(調査及び記録)

第三百九十九条

事業者は、採石作業(岩石の採取のための掘削の作業、採石場において行なう岩石の小割、加工及び運搬の作業その他これらの作業に伴う作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、地山の崩壊、掘削機械の転落等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該採石作業に係る地山の形状、地質及び地層の状態を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

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