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労働安全衛生規則 第三百九十八条 (構造)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(構造)

第三百九十八条

事業者は、ずい道型わく支保工の構造については、当該ずい道型わく支保工にかかる荷重、型わくの形状等に応じた堅固なものとしなければならない。

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