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労働安全衛生規則 第四百六条 (照度の保持)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(照度の保持)

第四百六条

事業者は、採石作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

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