(安全管理者の選任)
第四条
法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一
安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
- 二
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
- 三
化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
- 四
次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。
2第三条の規定は、安全管理者について準用する。
3事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、次条第一号の研修その他所定の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 一
第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
- 二
安全管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
- 三
安全管理者の経歴の概要
- 四
安全管理者の担当する職務の内容(複数の安全管理者を選任した場合にあつては当該安全管理者ごとに担当する職務の内容)
- 五
専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
- 六
専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
- 七
前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
- 八
指定事業場である場合はその旨
- 九
初めて安全管理者を選任した場合はその旨
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(免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)
附則都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若しくは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした改正前の労働安全衛生規則第三百三十二条又は第六百四十八条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものに関する経過措置)
附則昭和五十三年一月一日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了した者は、第百三十五条の三第二項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。
(様式に関する経過措置)
附則昭和六十三年十月一日において現に交付されている旧安衛則様式第十二号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成した旧安衛則第二百四十条第一項の組立図については、新安衛則第二百四十条第二項の規定は、適用しない。
2施行日前に組立てられた型枠支保工については、新安衛則第二百四十条第三項(同条第三号及び第四号に係る部分に限る。)、新安衛則第二百四十一条の規定(同条第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び新安衛則第二百四十二条の規定(同条第五号の二及び第九号の二に係る部分に限る。)は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(就業制限に関する経過措置)
附則事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第百八条の規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百三十五条に規定するデリック運転士免許(以下「旧デリック免許」という。)を受けた者(附則第六条第四項の規定により旧デリック免許を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
(適用除外製品等に関する経過措置)
附則労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三条に規定する適用除外製品等については、旧石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条第一項及び第四十四条並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第三十五条中「三十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間」とする。
新安衛則第三十四条の二の物(旧安衛則第三十四条の二の二の物に該当するものを除く。)又は新安衛則第三十四条の二の二各号に掲げる物であって、令別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別表第二の二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(様式に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に提出されている旧安衛則に定める様式による申請書は、新安衛則に定める相当様式による申請書とみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(届出に関する経過措置等)
附則新石綿則第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる作業又は第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下この項及び次項において「新安衛則」という。)第九十条第五号の二若しくは第五号の三に掲げる仕事であって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第五条第一項及び新安衛則第九十条の規定は適用せず、旧石綿則第五条第一項及び第三条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の規定は、なおその効力を有する。
2新安衛則第九十条第五号の二又は第五号の三に掲げる仕事であって、施行日後に開始されるものに係る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第三項の規定による計画の届出は、この省令の施行前においても、同項及び労働安全衛生規則第九十一条第二項の規定の例により行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
事業者は、当分の間、新安衛則第九十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、同条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。