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労働安全衛生規則 第五条 (安全管理者の資格)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(安全管理者の資格)

第五条

法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

  1. 次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第十八条の四第一号において同じ。)で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  2. 労働安全コンサルタント
  3. 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

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同じ条番号の条文(附則など) 14 件
(安全管理者の資格に関する経過措置)
附則

事業者は、この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第一条の規定により安全管理者として選任されている者で、第五条に規定する資格を有する者に該当しない者を、引き続き、安全管理者に選任することができる。

2前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置)
附則

事業者は、新ボイラー則第六十二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日までの間は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

2事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボイラー則第百十九条第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における新安衛則様式第十一号及び第十二号の適用については、新安衛則様式第十一号(表面)中「二 衛生管理 一 衛生管理」とあるのは「衛生管理」と、新安衛則様式第十二号(1)中「二 衛生管理 一 衛生管理」とあるのは「衛生管理」と、同様式(2)中「50 第一種衛生管理者 51 衛生工学衛生管理者 52 第二種衛生管理者」とあるのは「50 衛生管理者 51 衛生工学衛生管理者」とする。二 衛生管理一 衛生管理衛生管理二 衛生管理一 衛生管理衛生管理50第一種衛生管理者51衛生工学衛生管理者52第二種衛生管理者50衛生管理者51衛生工学衛生管理者

(労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に船舶ぎ装に係る一級又は二級の技能検定に合格した者についての改正後の労働安全衛生規則別表第五第二号の表の規定の適用については、なお従前の例による。

新安衛則第五百十七条の二第一項の規定の適用については、平成五年四月一日から平成六年九月三十日までの間、同項中「令第六条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更」とする。

2新安衛則第五百十七条の三の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、同条中「令第六条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更」とする。

3新安衛則第五百十七条の六第一項、第五百十七条の七及び第五百十七条の十第一項の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六条第十五号の三」とあるのは、「橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更」とする。

4新安衛則第五百十七条の二十第一項、第五百十七条の二十一及び第五百十七条の二十四の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六条第十五号の六」とあるのは、「橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。

(様式に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

改正政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正政令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次項において「旧令」という。)第六条第二十三号ロの厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物とする。

2旧令第十八条第三十九号及び別表第九第六百三十二号の厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下、この項において同じ。)を含有する製剤その他の物(石綿の含有量が重量の〇・一パーセント未満であるものを除く。)とする。

新安衛則第三十四条の二の物(改正政令附則第三条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則第三十四条の二の二の物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十年六月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項若しくは十八の項の上欄に掲げる機械等であって、ホルムアルデヒド等に係るもの又は第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項若しくは二十の三の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

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