(総括安全衛生管理者が統括管理する業務) 第三条の二 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。一安全衛生に関する方針の表明に関すること。二法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。三安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗