第三条
事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
昭和五十年十月一日前に製造され、又は輸入された令第一条第三号イ、ハ及びニに掲げるボイラー並びに大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(同条第三号のボイラー並びに同条第五号イからニまでに掲げる容器及び同条第七号に掲げる第二種圧力容器を除く。)で内容積が〇・一立方メートルを超えるものの安全装置については、改正前の労働安全衛生規則第二百七十八条の規定は、なお効力を有する。
この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
昭和五十三年一月一日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行われた車両系建設機械運転技能講習は、新安衛則の規定により行われた車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械運転技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証とみなす。
労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令(昭和五十三年政令第三十三号)によりじん肺管理区分が管理三イと決定されたとみなされた者のうち、この省令の施行の日の前日において労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号)による改正前のじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定された健康管理の区分が管理三(じん肺健康診断の結果が、エックス線写真の像が第一型で、じん肺による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエックス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。)である者(この省令の施行の日前に改正前の労働安全衛生規則第五十三条第二項の規定により健康管理手帳(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条第三号の業務に係るものに限る。以下同じ。)の交付の申請をした者及び同日以後新たに決定を受けたじん肺管理区分が管理三である者を除く。)に対しては、改正後の労働安全衛生規則第五十三条第一項の規定にかかわらず、健康管理手帳を交付しないものとする。
事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十三号の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は適用しない。
昭和五十六年十二月三十一日において現に存する作業構台については、新安衛則第二編第十一章及び第六百五十五条の二の規定は、適用しない。
2前条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票は、当分の間、前条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票とみなす。
昭和六十四年十月一日において現に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第六十二条の規定により衛生管理者免許を受けている者は、新安衛則第六十二条の規定により第一種衛生管理者免許を受けた者とみなす。
事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第二十条第六号に掲げる業務(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十三号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は、適用しない。
2事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務(旧令第二十条第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
3事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号に掲げる業務(旧令第二十条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
4事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十四号に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
5事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十五号に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年一月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。
2新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年七月一日前に開始されるものについては、新安衛則第九十二条の二第二項及び第九十二条の三の規定は、適用しない。
施行日前に労働者に対して行った労働安全衛生規則第四十三条、第四十四条又は第四十五条から第四十六条までの健康診断については、新規則第五十一条の四の規定は、適用しない。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。
2第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二に掲げる仕事(経過措置対象物に係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第四項の規定は、適用しない。
新安衛則第三十条の物(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百三十一号。以下「改正政令」という。)附則第二条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則別表第二に掲げる物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に存する改正前の様式第十二号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
平成二十年十二月一日において現に存するこの省令による改正前の様式第十二号による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は砒素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
新安衛則第三十四条の二の物(旧安衛則第三十四条の二の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年六月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。
事業者は、新安衛則第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械の運転の業務については、平成二十六年六月三十日までの間は、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
2事業者は、前項の業務については、前項に規定する期間の経過後においても、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する者のうち、平成二十七年六月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次条において「旧安衛則」という。)に定める様式による申請書は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による申請書とみなす。
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
はり間方向における建地の内法幅が六十四センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、この省令の施行の際現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合に限り、新安衛則第五百六十三条第一項第二号ハの規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
新安衛則第十四条の二第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成三十一年四月一日以降に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四、第六十六条の八第四項(同法第六十六条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第三の規定の適用については、この省令の施行の日前に建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十一号)による改正前の建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者及び改正令施行日前に建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工技術検定に合格した者は、第百七十四号政令による改正後の建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者とみなす。
この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第十号の申請書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第十号の申請書とみなす。
事業者は、当分の間、第五条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第九十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。