同じ条番号の条文(附則など) 68 件
(廃止)
次の省令は、廃止する。
- 一
労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)
- 二
労働基準法に基く検査等の手数料に関する省令(昭和二十三年総理庁令・労働省令第一号)
- 三
労働基準法第四十八条の有害物を指定する省令(昭和三十四年労働省令第二十五号)
- 四
安全衛生改善計画に関する省令(昭和四十七年労働省令第二十六号)
(普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置)
附則昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び改正前のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラー則」という。)の規定により行われた第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「新ボイラー則」という。)の規定により行われた普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証とみなす。
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
附則労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第四号)附則第八条の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則(次項において「新規則」という。)第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。
2前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から一年以内に、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に新規則第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
(化学設備等に関する経過措置)
附則次の表の上欄に掲げる設備等で昭和五十年九月三十日において現に存するものについては、同表の下欄に掲げる改正後の労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)の規定は、昭和五十一年三月三十一日までの間は、適用しない。
2安衛則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、昭和五十年十二月一日前に前項の化学設備又は乾燥設備を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
附則労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第一号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第五十三条第一項で定める要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。
2前項の申請をしようとする者は、速やかに、健康管理手帳交付申請書(新規則様式第七号)に改正令附則第五条に規定する要件に該当する者であることを証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条第八号の業務に係る前項の申請をしようとする者にあつては、離職前に撮影した胸部のエツクス線直接撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
(作業室及び気閘室に関する経過措置)
附則2昭和五十二年七月一日前から引き続き労働安全衛生法第三十一条第一項の注文者が請負人の労働者に使用させている作業室及び気閘室については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第六百六十条の規定にかかわらず、当該使用させている間は、なお従前の例による。
3昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気閘室については、新高圧則第七条の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
附則改正法による改正前のじん肺法第十三条第二項(第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定された健康管理の区分が管理三(じん肺健康診断の結果が、エツクス線写真の像が第一型で、じん肺法による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエツクス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。)である者に関する改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五十三条第一項の規定の適用については、改正法第二条の規定の施行の日までの間は、同項中「離職の際に又は離職の後に」とあるのは、「離職の際に」とする。
(様式に関する経過措置)
附則改正前の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳は、当分の間、改正後の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳とみなす。
(経過措置)
附則4第四条による改正後の労働安全衛生規則第三十二条第六号の三に掲げる物であつて、この省令の施行の日において現に存するものについては、昭和五十四年二月二十八日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定(同項第三号の適用に係る部分に限る。)は、適用しない。
(免許試験の試験科目に関する経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第五第五号又は改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二百二十六条第三項、第二百三十二条第三項若しくは第二百三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則ずい道等又はたて坑の建設の仕事で、昭和五十六年三月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第三百八十九条の五(新規則第三百八十九条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2ずい道等の建設の仕事で、昭和五十六年九月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新規則第三百八十二条の三、第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一まで及び第六百四十二条の二の規定は、適用しない。
(はしご道に関する経過措置)
附則昭和五十六年十二月三十一日において現に存する坑内はしご道については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五百五十六条第一項第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の酸素欠乏症防止規則(以下「旧酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、第一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなす。
(有害性の調査に関する経過措置)
附則昭和六十三年十月一日前に開始された法第五十七条の二第一項の規定による有害性の調査については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十四条の三及び第三十四条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特別教育に関する経過措置)
附則この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十六条の規定の適用については、同条第十五号ロ中「つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ」とあるのは「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」と、同条第十六号中「一トン」とあるのは「五トン」とする。
(労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
附則平成六年十月一日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行われた鉄骨の組立て等作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)により行われた建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証とみなす。
(避難等の訓練に関する経過措置)
附則この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下この条において「新規則」という。)第三百八十九条の十一第一項の規定にかかわらず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百八十九条の十一第一項の規定に基づく最後の避難及び消火の訓練(以下この条において「旧規則による最後の訓練」という。)を平成五年四月一日から平成五年九月三十日までの間に行つた事業者が新規則第三百八十九条の十一第一項の規定に基づく最初の避難及び消火の訓練(以下この条において「新規則による最初の訓練」という。)を行わなければならない期限は、当該旧規則による最後の訓練を行つた日から一年以内とし、旧規則による最後の訓練を平成五年十月一日から平成六年三月三十一日までの間に行つた事業者が新規則による最初の訓練を行わなければならない期限は、平成六年十月一日までとする。
(計画の届出に関する経過措置)
附則改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の仕事であって平成七年六月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第四項の規定は適用しない。
(労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者に関する経過措置)
附則次の各号に掲げる者は、第一条による改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第十四条第二項の規定にかかわらず、労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者とする。
- 一
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に新規則第十四条第二項第一号に規定する研修に相当する研修として厚生労働大臣が定めるものの受講を開始し、当該研修を修了した者
- 二
平成十年九月三十日において労働安全衛生法第十三条第一項の産業医として同項に規定する労働者の健康管理等を行った経験年数が三年以上である者
(経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、申請等に関する経過措置)
附則地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の三の仕事であって平成十三年八月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。
(計画の届出に関する経過措置)
附則労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成十三年八月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号5の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第五号の二に掲げる物(以下「エチレンオキシド等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正前の酸素欠乏症等防止規則(以下「旧酸欠則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、それぞれ第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみなす。
(経過措置)
附則労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものに対する第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三十四条の二の二及び別表第二第二号の二の規定の適用については、なお従前の例による。
(安全管理者に関する経過措置)
附則前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第五条第一号又は第二号に該当する者で、前条第一号に定める日において労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十一条第一項の安全管理者として同項に規定する事項の管理を行った経験年数が二年以上であるものは、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五条第一号の規定にかかわらず、法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者とする。
(経過措置)
附則この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十条の物又は新安衛則第三十一条各号に掲げる物(この省令による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)別表第二に掲げる物に該当するものを除く。)であって、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別表第二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十七条第一項の規定は、適用しない。
(助教授の在職に関する経過措置)
附則この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
- 一から六まで
略
- 七
労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表
(経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令による改正後の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書とみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
(経過措置)
附則平成二十年十二月一日において現に交付され又は提出されているこの省令による改正前の様式第十一号による免許証並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)は、それぞれこの省令による改正後の様式第十一号による免許証及び様式第十二号による申請書とみなす。
(経過措置)
附則日本工業規格C九三〇〇―一一(溶接棒ホルダ)(以下この条において「新規格」という。)の制定に伴い廃止された日本工業規格C九三〇二(溶接棒ホルダ)に定めるホルダーの規格に適合するもの並びにこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであって、新規格に定めるホルダーの規格に適合しないものについては、当分の間、この省令による改正後の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は適用せず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は、なおその効力を有する。
(様式に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第八号による健康管理手帳は、この省令による改正後の様式第八号による健康管理手帳とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
3この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。
4この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。
(計画の届出に関する経過措置)
附則労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等」という。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「一・四―ジクロロ―二―ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。
2この省令の施行前に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の厚生労働大臣の定める講習を修了した者は、新安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の衛生工学衛生管理者講習を修了した者とみなす。
(名称等の通知に関する経過措置)
附則第一条による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第三十四条の二の物(第一条による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第三十四条の二の物に該当するもの及び次条の物に該当するものを除く。)については、平成二十五年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)
附則この省令による改正後の労働安全衛生規則(次条において「新安衛則」という。)第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械であって、平成二十五年七月一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、労働安全衛生法(次条において「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。
(経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(計画の届出に関する経過措置)
附則労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第五条において「新特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物(第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(第四条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。第五条において「一・二―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(前照灯の設置等に関する経過措置)
附則車両系木材伐出機械であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、平成二十六年十一月三十日までの間は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第百五十一条の八十五、第百五十一条の八十六及び第百五十一条の八十七の規定は、適用しない。
2集材機(架線集材機械を含む。次項において同じ。)であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百三十六及び第百五十一条の百三十七の規定は、適用しない。
3集材機であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて簡易林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百六十二の規定は、適用しない。
(計画の届出に関する経過措置)
附則労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。)第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号19の4若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物(以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。)又は第八条の規定による改正前の機械等検定規則(次項において「旧検定則」という。)に定める様式による申請書等は、第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則又は第八条の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
2この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(特別教育に関する経過措置)
附則事業者は、この省令の施行の際現にこの省令による改正後の労働安全衛生規則(次条において「新安衛則」という。)第三十六条第三十九号に掲げる業務に従事している者については、平成二十九年六月三十日までの間は、当該業務に関する労働安全衛生法第五十九条第三項の特別の教育を行うことを要しない。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下この条において「新安衛則」という。)第五百三十九条の二に規定するロープ高所作業のうち、ビルクリーニングの業務に係る作業又はのり面における石張り、芝張り、モルタルの吹付け等ののり面を保護するための工事に係る作業以外の作業については、次の措置を講じたときは、当分の間、同条及び第五百三十九条の三第二項第一号の規定は、適用しない。
- 一
新安衛則第五百三十九条の二に規定するメインロープ(次号において「メインロープ」という。)を作業箇所の上方にある異なる二以上の堅固な支持物に、外れないように確実に緊結すること。
- 二
突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープが切断するおそれのある箇所とメインロープとの接触を避ける措置を講ずること。ただし、当該措置を講ずることが作業の性質上困難な場合において、前号の支持物の他に当該箇所の下方にある堅固な支持物にメインロープを緊結させたときは、この限りでない。
2前項の場合における新安衛則第五百三十九条の三から第五百三十九条の七までの規定の適用については、新安衛則第五百三十九条の三第一項中「ライフライン、これらを」とあるのは「これを」と、同条第二項中「、ライフライン及び」とあるのは「及び」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同項第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、同項第三号中「メインロープ又はライフライン」とあり、及び「これら」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の四第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「堅固な支持物(次条第二項第三号及び第七号において「支持物」という。)」と、新安衛則第五百三十九条の五第二項第三号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「支持物」と、同項第五号及び第七号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の六第一号中「第五百三十九条の三第二項」とあるのは「第五百三十九条の三第二項第二号から第四号まで及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第百二十九号)附則第二条第一項」と、「同項」とあるのは「これら」と、新安衛則第五百三十九条の七第二項中「ライフライン」とあるのは「メインロープ」とする。
(計画の届出に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条において「新令」という。)別表第三第二号23の2若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下「ナフタレン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三第二号34の2若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(計画の届出に関する経過措置)
附則労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号8の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第八号の二に掲げる物(以下「オルト―トルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
(計画の届出に関する経過措置)
附則労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号の二に掲げる物(以下「三酸化二アンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則に定める様式による検査結果等報告書は、この省令による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による検査結果報告書とみなす。
(経過措置)
附則第六条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項及び第三項、第五十二条の四から第五十二条の七の三までの規定は、平成三十一年四月一日以降の期間のみを新安衛則第五十二条の二第一項の超えた時間の算定又は新安衛則第五十二条の七の二第一項の超えた時間の算定の対象とする場合について適用し、同年三月三十一日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象とする場合については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
2この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(作業主任者に関する経過措置)
附則事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第十号の二の作業については、令和四年三月三十一日までの間は、この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧規則」という。)別表第六に掲げる講習科目によるずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任することができる。
2事業者は、前項の作業については、前項に規定する期間の経過後において、この省令の施行の日前に旧規則の規定により行われたずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者であって、令和六年三月三十一日までの間に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十七条第三項に規定する登録教習機関が行う講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものをずい道等の掘削等作業主任者に選任することができる。
(計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置)
附則この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第九の規定の適用については、建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日)前に建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十二条第一項の一級建築士試験に合格した者(次項において「施行前一級建築士試験合格者」という。)は、建築士法の一部を改正する法律による改正後の建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者(次項において「一級建築士免許権利者」という。)とみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(型式検定に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十九条の二各号に掲げる防毒マスク(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関が認めたものに限る。)であって、この省令の施行の日において現に存するものは、令和九年五月三十日までの間、同項の型式検定に合格しているものとみなす。
(規格に適合した機械等の使用に関する経過措置)
附則労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働安全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一、第百条(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(指針の公示に関する準備行為)
厚生労働大臣は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項に基づき、施行日前において、改正法による改正後の労働安全衛生法第五十七条の二第八項の規定の例により、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、又は労働安全衛生法第六十二条の二第二項の規定の例により、事業者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、それぞれ定め、公表する場合は、第二条による改正後の労働安全衛生規則第三十四条の二の十二又は第四十二条の二において準用する第二十四条の規定を適用するものとする。