(共同企業体)
第一条
労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
2法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
4前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。
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(施行期日)
附則この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
第百五十四条から第百七十一条まで、第二百二十一条、第二百二十三条から第二百二十五条まで、第三百五十八条、第四百二十四条、第五百五十四条、第五百五十五条及び第六百六十六条の規定昭和四十八年一月一日
- 二
第四十三条第五号、第四十四条第一項第五号、第百五十二条、第百五十三条、第二百五条、第二百六条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条、第二百十八条、第五百九十条、第五百九十一条、第六百七十条から第六百七十四条まで及び第六百七十八条の規定昭和四十八年四月一日
- 三
第五百七十六条及び第六百三十条第十一号(休憩室の設置に係る部分に限る。)の規定昭和四十八年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
次号及び第三号に掲げる規定以外の規定昭和四十九年五月二十五日
- 二
第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(「第四十条」を「第四十条の二」に改める部分に限る。)、同規則第四条、第八条、第三十六条及び第三十九条の改正規定、同規則第四十条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百五十八条の改正規定、同規則第二百七十四条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十六条、第三百三十一条、第三百三十二条、第三百五十二条及び第四百五十五条の改正規定並びに同規則様式第四号の次に様式を加える改正規定昭和四十九年八月二十五日
- 三
第一条中労働安全衛生規則第二百六十九条、第二百七十一条及び第二百七十二条の改正規定、同規則第二百七十三条の次に四条を加える改正規定並びに同規則第二百七十四条の改正規定昭和四十九年十一月二十五日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中労働安全衛生規則第三十二条の改正規定、同規則別表第一の改正規定(同表令第六条第五号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。)並びに同規則別表第二及び別表第四の改正規定昭和五十年四月一日
- 二
第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第三百二十一条の二に係る部分に限る。)、同規則第三十六条、第二百九十六条及び第三百十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定(第三百二十一条の二に係る部分に限る。)並びに同規則第三百四十八条、第三百五十一条、第三百五十二条、第六百四十条、第六百七十八条及び附則第二十三条の改正規定昭和五十年七月一日
- 三
第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。)、同規則第三十一条、第七十八条、第七十九条、第八十三条、第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十二条第一号、第二百七十三条の三、第二百七十三条の五、第二百七十四条、第二百七十四条の二、第二百七十五条及び第二百七十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定(第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。)、同規則第四百五十五条の改正規定、同規則別表第一の改正規定(同表令第六条第八号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。)、同規則別表第六の改正規定(同表乾燥設備作業主任者技能講習の項の次に一項を加える部分に限る。)、同規則別表第七及び別表第八の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定昭和五十年十月一日
- 四
第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定昭和五十一年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。ただし、第三条、第四条及び第六十一条の規定は法第三条の規定の施行の日から、附則第七条の規定(労働安全衛生規則第五百八十七条の前の見出しを改める部分並びに同令様式第二十一号の二に(第五面)及び(第六面)を加える部分を除く。)は法附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条の改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第六条第一項の改正規定、同令第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分を除く。)、同令第二十条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の改正規定及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の四の用具に係る部分に限る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の三に係る部分及び「第二十一条第一項」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。)昭和五十二年七月一日
- 二
第一条中高気圧障害防止規則第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分に限る。)及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の二の自動警報装置に係る部分に限る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の二に係る部分に限る。)昭和五十二年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二編第一章の次に一章を加える改正規定(第百五十一条の三十一から第百五十一条の三十五まで及び第百五十一条の三十八から第百五十一条の四十二までに係る部分に限る。)昭和五十三年四月一日
- 二
第百三十五条の次に二条を加える改正規定(第百三十五条の三に係る部分に限る。)、第二編第一章の次に一章を加える改正規定(第百五十一条の二十四に係る部分に限る。)及び第百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第十三条の規定(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百五十一条の二十四の改正規定に限る。)労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号)第一条の規定(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。ただし、第四条から第二十二条までの規定及び附則第三条の規定(安衛則第三十六条に一号を加える部分及び第六百五十八条に係る部分に限る。)は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十五年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三百八十条第二項第二号の改正規定、第三百八十一条の改正規定、第三百八十三条の改正規定、第三百八十八条の次に二款を加える改正規定(第三百八十九条から第三百八十九条の六までに係る部分に限る。)及び次条第一項の規定昭和五十六年三月一日
- 二
第三百八十二条の次に二条を加える改正規定(第三百八十二条の三に係る部分に限る。)、第三百八十八条の次に二款を加える改正規定(第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一までに係る部分に限る。)、第六百四十二条の次に一条を加える改正規定及び次条第二項の規定昭和五十六年九月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五百五十六条の改正規定、第二編に一章を加える改正規定、第六百五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、次条及び附則第三条の規定昭和五十七年一月一日
- 二
第一編第二章の次に一章を加える改正規定(第二十四条の六から第二十四条の八までに係る部分に限る。)、第三十四条の四の改正規定、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の改正規定、第四十条の二の改正規定、第六百四十三条の次に二条を加える改正規定(第六百四十三条の三に係る部分に限る。)並びに様式第四号の次に一様式を加える改正規定昭和五十七年六月一日
- 三
第三百八十三条の次に四条を加える改正規定及び第二編第八章の二の次に二章を加える改正規定(第五百十七条の七、第五百十七条の八、第五百十七条の十二及び第五百十七条の十三に係る部分に限る。)昭和五十八年六月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中酸素欠乏症防止規則第一条の改正規定、同規則第二条の改正規定(同条第三号中「第九条第一項において」を削る部分及び同条に二号を加える部分に限る。)、同規則第三条から第五条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条、第七条、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条及び第二十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第二十七条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)、第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十条第一項第四号の改正規定(同号中「第九条第一項の場所」を「第九条第一項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定昭和五十七年七月一日
- 二
第一条中酸素欠乏症防止規則第十一条に一項を加える改正規定及び同規則第十二条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生規則第三十六条及び別表第一の改正規定昭和五十八年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(第一編第二章第三節の二に係る部分に限る。)、第四条第一項第二号の改正規定、第五条の改正規定、第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分を除く。)、第十条の改正規定、第一編第二章第三節の次に一節を加える改正規定、第九十二条の二の改正規定、第九十二条の三の改正規定、別表第九の改正規定及び様式第二十号の改正規定昭和六十四年四月一日
- 二
第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分に限る。)、第十二条の改正規定、第六十九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定昭和六十四年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二編第一章の二第一節第四款の次に一款を加える改正規定(第百五十一条の五十六に係る部分に限る。)、第百六十九条の二の改正規定及び第二編第二章第二節の次に一節を加える改正規定(第百九十四条の二十二に係る部分に限る。)は、平成四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定(同令第二編第八章の二に係る部分に限る。)、同令第七十八条第十一号の二の改正規定、同令第百七十一条の四の改正規定、同令第二編第八章の二の章名の改正規定、同令第五百十七条の三の見出しの改正規定、同令第五百十七条の四の見出し及び同条の改正規定、第五百十七条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第五百十七条の十四の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の十二の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の十一の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の十の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の九の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第二編第八章の四を第二編第八章の五とし、同章の次に一章を加える改正規定(同令第五百十七条の二十二及び第五百十七条の二十三に係る部分に限る。)、同令第五百十七条の七の改正規定(「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の六の改正規定(「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に限る。)、同令第二編第八章の二の次に一章を加える改正規定(改正後の同令第五百十七条の八及び第五百十七条の九に係る部分に限る。)、同令別表第一の改正規定並びに同令別表第六の改正規定(同表鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の項に係る部分に限る。)並びに次条の規定平成六年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中労働安全衛生規則第三百二十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三百二十八条の三に係る部分に限る。)及び第二条中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定平成七年十月一日
- 二
第一条中労働安全衛生規則第二百八十六条の次に一条を加える改正規定平成八年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中労働安全衛生規則第十六条第二項の改正規定及び第二条の規定平成九年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第四十三条の改正規定、第四十四条第一項及び第三項の改正規定、第四十五条第二項の改正規定(「第八号まで」を「第九号まで」に、「第十号」を「第十一号」に改める部分に限る。)、第四十五条の二第四項の改正規定、様式第五号の改正規定並びに様式第六号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十四条の規定は、同年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中労働安全衛生規則第四条第一項第二号の改正規定、同令第五条の改正規定及び同令様式第三号(裏面)備考の改正規定(「衛生管理者選任報告」を「安全管理者選任報告の場合(労働安全衛生規則第5条第2号に掲げる者を選任した場合を除く。)は、同条第1号の研修その他所定の研修を修了した者であること又は平成18年10月1日において安全管理者としての経験年数が2年以上であることを証する書面(又は写し)を、衛生管理者選任報告」に改める部分に限る。)並びに次条の規定平成十八年十月一日
- 二
第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定(「機械等及び有害物」を「機械等並びに危険物及び有害物」に改める部分及び「第二節有害物に関する規制」を「第二節危険物及び有害物に関する規制」に改める部分に限る。)、同令第一編第三章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同令第三十一条の改正規定、同令第三十二条から第三十四条までの改正規定、同令第三十四条の二の四の改正規定並びに同令別表第二の改正規定平成十八年十二月一日
- 三
附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定公布の日
(施行期日)
附則この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年三月一日から施行する。ただし、第二条中様式第二十一号の七の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定及び様式第十二号の改正規定は、同年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年十月二十五日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条の規定公布の日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条第二項、第四十四条第二項第一号、第四十四条の二第一項、第四十六条及び様式第五号(2)(裏面)の改正規定については、同年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第一款 構造(第百五十二条・第百五十三条)」を「/第一款 総則(第百五十一条の八十四)/第一款の二 構造(第百五十二条・第百五十三条)/」に改める部分及び「第五款 ブレーカ(第百七十一条の四)」を「第五款 解体用機械(第百七十一条の四―第百七十一条の六)」に改める部分に限る。)、第二編第二章第一節の改正規定、別表第三の改正規定及び次条から附則第四条までの規定は、平成二十五年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第二百九十四条第四号にただし書を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則第三百八十三条の三の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定令和二年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第十五号から様式第十八号までの改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則別表第三の改正規定(「建設機械施工技術検定」を「建設機械施工管理技術検定」に改める部分に限る。)及び第四条の規定は、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十四号。附則第三条において「第百七十四号政令」という。)の施行の日(令和三年四月一日。附則第三条において「改正令施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定令和五年四月一日
- 二
第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定令和六年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、令和五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年十二月十三日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和八年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中労働安全衛生規則様式第二十七号の改正規定並びに第二条中電離放射線障害防止規則第七条の三及び第十二条の改正規定公布の日
- 二
第一条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定並びに第二条中電離放射線障害防止規則第四十七条、第五十二条の三及び第五十二条の五の改正規定並びに附則第五条の規定令和八年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、令和八年三月二日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。