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労働安全衛生規則 第三百九十五条 (部材の取りはずし)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(部材の取りはずし)

第三百九十五条

事業者は、荷重がかかつているずい道支保工の部材を取りはずすときは、当該部材にかかつている荷重をずい道型わく支保工等に移す措置を講じた後でなければ、当該部材を取りはずしてはならない。

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