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労働安全衛生規則 第三百九十六条 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第三百九十六条

事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補強し、又は補修しなければならない。

  1. 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態
  2. 部材の緊圧の度合
  3. 部材の接続部及び交さ部の状態
  4. 脚部の沈下の有無及び状態

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