(点検) 第三百九十六条 事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補強し、又は補修しなければならない。一部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態二部材の緊圧の度合三部材の接続部及び交さ部の状態四脚部の沈下の有無及び状態 e-Gov法令検索で第三百九十六条を開く ↗