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労働安全衛生規則 第三百九十四条 (ずい道支保工の危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ずい道支保工の危険の防止)

第三百九十四条

事業者は、ずい道支保工については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 脚部には、その沈下を防止するため、皿板を用いる等の措置を講ずること。
  2. 鋼アーチ支保工にあつては、次に定めるところによること。
    1. 建込み間隔は、一・五メートル以下とすること。
    2. 主材がアーチ作用を十分に行なうようにするため、くさびを打ち込む等の措置を講ずること。
    3. つなぎボルト及びつなぎばり、筋かい等を用いて主材相互を強固に連結すること。
    4. ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。
    5. 鋼アーチ支保工のずい道等の縦方向の長さが短い場合その他当該鋼アーチ支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、ずい道等の出入口の部分以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。
    6. 肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、矢板、矢木、ライナープレート等を設けること。
  3. 木製支柱式支保工にあつては、次に定めるところによること。
    1. 大引きは、変位を防止するため、鼻ばり等により地山に固定すること。
    2. 両端にはやらずを設けること。
    3. 木製支柱式支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、両端以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。
    4. 部材の接続部はなじみよいものとし、かつ、かすがい等により固定すること。
    5. ころがしは、にない内ばり又はけたつなぎばりを含む鉛直面内に配置しないこと。
    6. にない内ばり及びけたつなぎばりが、アーチ作用を十分に行なう状態にすること。
  4. 鋼アーチ支保工及び木製支柱式支保工以外のずい道支保工にあつては、ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。

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