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労働安全衛生規則 第三百九十三条 (組立て又は変更)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(組立て又は変更)

第三百九十三条

事業者は、ずい道支保工を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 主材を構成する一組の部材は、同一平面内に配置すること。
  2. 木製のずい道支保工にあつては、当該ずい道支保工の各部材の緊圧の度合が均等になるようにすること。

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