(標準図) 第三百九十二条 事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければならない。2前項の標準図は、ずい道支保工の部材の配置、寸法及び材質が示されているものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三百九十二条を開く ↗