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労働安全衛生規則 第三百九十二条 (標準図)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(標準図)

第三百九十二条

事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければならない。

2前項の標準図は、ずい道支保工の部材の配置、寸法及び材質が示されているものでなければならない。

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