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労働安全衛生規則 第三百九十一条 (ずい道支保工の構造)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ずい道支保工の構造)

第三百九十一条

事業者は、ずい道支保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、湧水、き裂及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとしなければならない。

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