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労働安全衛生規則 第三百九十条 (材料)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(材料)

第三百九十条

事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。

2事業者は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。

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