(材料)
第三百九十条
事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
2事業者は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。
事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
2事業者は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。