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労働安全衛生規則 第三百八十九条の六 (たて坑の建設の作業)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(たて坑の建設の作業)

第三百八十九条の六

前三条の規定は、たて坑の建設の作業について準用する。

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