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労働安全衛生規則 第三百八十九条の七 (退避)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(退避)

第三百八十九条の七

事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させなければならない。

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