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労働安全衛生規則 第三百八十九条の五 (消火設備)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(消火設備)

第三百八十九条の五

事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気若しくはアークを使用する場所又は配電盤、変圧器若しくはしや断器を設置する場所には、適当な箇所に、予想される火災の性状に適応する消火設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

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