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労働安全衛生規則 第三百八十九条の四 (防火担当者)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(防火担当者)

第三百八十九条の四

事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気又はアークを使用する場所(前条の作業を行う場所を除く。)について、防火担当者を指名し、その者に、火災を防止するため、次の事項を行わせなければならない。

  1. 火気又はアークの使用の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
  2. 残火の始末の状況について確認すること。

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