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労働安全衛生規則 第三百八十九条の三 (ガス溶接等の作業を行う場合の火災防止措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ガス溶接等の作業を行う場合の火災防止措置)

第三百八十九条の三

事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、当該ずい道等の内部で、可燃性ガス及び酸素を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。

  1. 付近にあるぼろ、木くず、紙くずその他の可燃性の物を除去し、又は当該可燃性の物に不燃性の物による覆いをし、若しくは当該作業に伴う火花等の飛散を防止するための隔壁を設けること。
  2. 第二百五十七条の指揮者に、同条各号の事項のほか、次の事項を行わせること。
    1. 作業に従事する労働者に対し、消火設備の設置場所及びその使用方法を周知させること。
    2. 作業の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
    3. 作業終了後火花等による火災が生ずるおそれのないことを確認すること。

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