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労働安全衛生規則 第三百八十九条の二の二 (ガス抜き等の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ガス抜き等の措置)

第三百八十九条の二の二

事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、可燃性ガスが突出するおそれのあるときは、当該可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するため、ボーリングによるガス抜きその他可燃性ガスの突出を防止するため必要な措置を講じなければならない。

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