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労働安全衛生規則 第三百八十九条の二 (自動警報装置が作動した場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(自動警報装置が作動した場合の措置)

第三百八十九条の二

事業者は、第三百八十二条の三の自動警報装置が作動した場合に関係労働者が可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するために講ずべき措置をあらかじめ定め、これを当該労働者に周知させなければならない。

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