(立入禁止)
第三百八十六条
事業者は、次の箇所で作業を行うときは、当該箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
- 一浮石落しが行われている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
- 二ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行われている箇所で、落盤又は肌落ちにより危険を及ぼすおそれのあるところ
事業者は、次の箇所で作業を行うときは、当該箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。