条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三百八十六条 (立入禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(立入禁止)

第三百八十六条

事業者は、次の箇所で作業を行うときは、当該箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

  1. 浮石落しが行われている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
  2. ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行われている箇所で、落盤又は肌落ちにより危険を及ぼすおそれのあるところ

e-Gov法令検索で第三百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三百八十六条(立入禁止)について教えてください」と聞く
← 第三百八十五条(出入口附近の地山の崩壊等による危険の防止) 労働安全衛生規則 目次 第三百八十七条(視界の保持) →