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労働安全衛生規則 第三百八十七条 (視界の保持)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(視界の保持)

第三百八十七条

事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の内部における視界が排気ガス、粉じん等により著しく制限される状態にあるときは、換気を行ない、水をまく等当該作業を安全に行なうため必要な視界を保持するための措置を講じなければならない。

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