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労働安全衛生規則 第三百八十五条 (出入口附近の地山の崩壊等による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(出入口附近の地山の崩壊等による危険の防止)

第三百八十五条

事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の出入口附近の地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、土止め支保工を設け、防護網を張り、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

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