(落盤等による危険の防止) 第三百八十四条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、ずい道支保工を設け、ロツクボルトを施し、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第三百八十四条を開く ↗