(ずい道等の掘削等作業主任者の職務)
第三百八十三条の三
事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
- 一作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること。
- 三器具、工具、要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 四要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の使用状況を監視すること。
事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。