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労働安全衛生規則 第三百八十三条の三 (ずい道等の掘削等作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ずい道等の掘削等作業主任者の職務)

第三百八十三条の三

事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること。
  3. 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  4. 要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の使用状況を監視すること。

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