(ずい道等の掘削等作業主任者の選任) 第三百八十三条の二 事業者は、令第六条第十号の二の作業については、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第三百八十三条の二を開く ↗