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労働安全衛生規則 第三百八十三条の四 (ずい道等の覆工作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ずい道等の覆工作業主任者の選任)

第三百八十三条の四

事業者は、令第六条第十号の三の作業については、ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の覆工作業主任者を選任しなければならない。

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