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労働安全衛生規則 第三百八十条 (施工計画)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(施工計画)

第三百八十条

事業者は、ずい道等の掘削の作業を行なうときは、あらかじめ、前条の調査により知り得たところに適応する施工計画を定め、かつ、当該施工計画により作業を行なわなければならない。

2前項の施工計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

  1. 掘削の方法
  2. ずい道支保工の施工、覆工の施工、湧水若しくは可燃性ガスの処理、換気又は照明を行う場合にあつては、これらの方法

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