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労働安全衛生規則 第三百七十九条 (調査及び記録)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(調査及び記録)

第三百七十九条

事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態をボーリングその他適当な方法により調査し、その結果を記録しておかなければならない。

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