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労働安全衛生規則 第三百七十八条 (作業の禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業の禁止)

第三百七十八条

事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、潜函等の内部で明り掘削の作業を行なつてはならない。

  1. 前条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項の設備が故障しているとき。
  2. 潜函等の内部へ多量の水が浸入するおそれのあるとき。

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