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労働安全衛生規則 第三百七十七条 (潜函等の内部における作業)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(潜函等の内部における作業)

第三百七十七条

事業者は、潜函、井筒、たて坑、井戸その他これらに準ずる建設物又は設備(以下「潜函等」という。)の内部で明り掘削の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 酸素が過剰になるおそれのあるときは、酸素の濃度を測定する者を指名して測定を行わせること。
  2. 労働者が安全に昇降するための設備を設けること。
  3. 掘下げの深さが二十メートルを超えるときは、当該作業を行う箇所と外部との連絡のための電話、電鈴等の設備を設けること。

2事業者は、前項の場合において、同項第一号の測定の結果等により酸素の過剰を認めたとき、又は掘下げの深さが二十メートルをこえるときは、送気のための設備を設け、これにより必要な量の空気を送給しなければならない。

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