条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三百七十六条 (沈下関係図等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(沈下関係図等)

第三百七十六条

事業者は、潜函又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜函又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

  1. 沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の量等を定めること。
  2. 刃口から天井又ははりまでの高さは、一・八メートル以上とすること。

e-Gov法令検索で第三百七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三百七十六条(沈下関係図等)について教えてください」と聞く
← 第三百七十五条(土止め支保工作業主任者の職務) 労働安全衛生規則 目次 第三百七十七条(潜函等の内部における作業) →