(沈下関係図等) 第三百七十六条 事業者は、潜函又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜函又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。一沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の量等を定めること。二刃口から天井又ははりまでの高さは、一・八メートル以上とすること。 e-Gov法令検索で第三百七十六条を開く ↗