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労働安全衛生規則 第三百八十一条 (観察及び記録)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(観察及び記録)

第三百八十一条

事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、毎日、掘削箇所及びその周辺の地山について、次の事項を観察し、その結果を記録しておかなければならない。

  1. 地質及び地層の状態
  2. 含水及び湧水の有無及び状態
  3. 可燃性ガスの有無及び状態
  4. 高温のガス及び蒸気の有無及び状態

2前項第三号の事項に係る観察は、掘削箇所及びその周辺の地山を機械で覆う方法による掘削の作業を行う場合においては、測定機器を使用して行わなければならない。

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